機能性表示食品の原料変更は変更届が必要!新規登録から変更届の申請方法を解説

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一般的な食品は効能を表記することができません。その為、食品の効能を消費者に伝えるには機能性表示食品として消費者庁に申請する必要があります。しかし機能性表示食品として認められても原料を変更すると変更届を行う必要があります。

今回は機能性表示食品について他の食品とは何が違うのか、メリットや申請方法、変更届のタイミングについて紹介します。

ヤクルトは機能性表示食品なのか

機能性表示食品って何?他の食品と違うの?

機能性表示食品とは食品に関する栄養素について科学的根拠を示した上で届出を出すことで、食品に栄養素の効果について記載できるようになります。例えば乳製品であれば「お腹の調子を良くします」等の言葉をパッケージに記載することが可能です。

つまり消費者庁に科学的根拠を提出して認められていることで消費者に対して食品に期待できる効果を伝えることができます。

栄養機能食品や特定保健用食品(トクホ)と何が違うの?

特定保健用食品は国が直接審査した食品です。国が効果を認めている食品なので信用度は機能性表示食品よりも高いです。審査基準は厳しく、審査を通過するのはごく僅かと言えます。その為、機能性表示食品として届出を出す人が多いです。

ただし科学的根拠を示す必要があるので、多方面から審査が行われます。また栄養機能食品は一日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、不足分を補給できる食品です。既に科学的根拠が示されている場合、一定量の栄養素が含まれていることを確認できるなら、商品に「栄養機能食品」と記載することができます。

機能性表示食品のメリットは?

機能性表示食品のメリットは食品の健康効果をアピールできることです。何も書いてない食品に比べて「健康に良い」と謳えるので、消費者が自社商品を購入しやすくなります。また自社製品のアピールポイントが増えて「健康に良い食品を売っている」といったイメージアップにも繋がります。

ただし、特定保健用食品に比べて審査は簡単と言っても、様々な要件を満たす必要がある為、準備無く申請したら審査に落ちてしまいます。

機能性表示食品の申請方法

機能性表示食品を申請する為には幾つかの手続きを行う必要があります。食品によって申請内容が変わってくるので具体例は出さずに流れを紹介します。申請方法はネットのみで郵送は受付けていません。#1.基本情報届出を記入する

まず始めに消費者庁のホームページから基本情報届出を記載しましょう。記載項目は全部で33項目あります。記載する内容は基本的に会社情報や届出を書いている代表者の情報を記載する内容です。法人番号や部署名を求められるので、事前に会社に確認しておきましょう。

また全て記載が終わった後に同意書のチェック欄があるので、読み飛ばさないように注意してください。

届出者が責任を背負う同意内容になっているので必ず代表者が記載してください。全ての入力が終わったら仮登録メールが送られてきます。仮登録メールの内容をもう一度確認し、問題がなければ送信しましょう。無事に認証されたらユーザーIDとパスワードが発行されます。

#2.新規届出を記入する発行されたユーザIDとパスワードを元に新規届出のサイトにアクセスしてログインしてください。ログインすると機能性表示食品届出という項目が左端のタブから選択できるので選びましょう。選択すると、届出の内容を記載するページに飛びます。

届出の記載内容の中でも届出食品基本情報が一番大変な作業です。テキスト形式で書いていく必要があり、7つの項目があります。全て記載が完了したら、新規登録ボタンを押してください。

機能性表示食品の審査ってどんな内容なの?

登録しても審査に通らなければ意味がありません。機能性表示食品の審査は科学的根拠を示すために様々なことを確認します。国が確認する項目は大きく分けて4つあります。どんなことを審査されるか簡単に紹介します。#1.安全性

食品が今まで広く食べられていたこと、既存資料を使った安全性に関する調査、動物や人で安全性試験の実施があります。主に人が食べても影響がないこと、有害な化学製品が使われていなければ大丈夫な項目です。#2.機能性

実際に臨床試験をして、科学的根拠通りか審査されます。この審査で認められた機能は食品のパッケージに記載することができます。一番難関な審査で、提出した科学的根拠が薄かったり、効果が認められなかったらパッケージに記載することはできません。

#3.生産、製造、品質の管理体制

実際に生産製造する時、体制に問題はないか、品質に問題はないか審査されます。機能性が認められている食品でも生産、製造体制に問題があって、品質が下がってしまうと意味がありません。特に衛生管理は重点的に確認されます。

加工食品の場合は製造過程から従業員の衛生状態をチェックされます。生鮮食品は生産、採取、漁獲の衛生状態を確認されます。自社で製造を行っていない場合、製造先の会社や生産者と連携して衛生面の体制を強化しましょう。

#4.健康被害の体制

健康被害があった時の為に商品パッケージに事業者の連絡先が記載されている必要があります。緊急時の体制を決めていたり、マニュアルを作っておくとスムーズな対応ができます。

機能性表示食品の原料変更には注意!変更届が必要

審査が通っても変更届が必要な場合があります。特に機能性表示食品をリニューアルしようとして原料変更を行うと、再度科学的根拠が必要です。変更手続きは新規登録同様、同じサイトから簡単に変更できます。しかし内容は再審査される為、変更は慎重に行いましょう。

原料変更以外にも提出した内容に変更がある時は必ず変更届が必要です。変更届を放置しておくと法律違反になってしまうので注意しましょう。

変更届の申請方法

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変更届の申請方法は簡単です。まず申請サイトにログインします。次に機能性表示食品として登録した商品一覧が表示されるので「参照」項目のボタンを押します。すると「変更届」のタブが表示されるのでクリックしてください。

あとは変更したい項目を選んで修正するだけです。また変更届を提出後、不備が発生したら消費者庁から修正メールが送られてきます。その場合、サイトから「参照」項目のボタンを押し「差し戻し修正」を選択しましょう。

変更届のタイミングに気をつけよう

今より健康に良い商品を作っても消費者庁に認められるまではパッケージに記載することができません。消費者庁で商品を発売するまでに申請できる期間が決まっているので後回しにしていると、是正対象となります。その為、変更届のタイミングに気をつけてください。

また変更届申請後は30日以内に機能性表示食品の公表をする必要があり、制約が多いです。申請するべきか考えている人は一度有識者に相談することをおすすめします。

詳細《機能性表示食品